『北村國博法務行政書士事務所』の紹介
離婚の方法には「離婚する当事者双方の話し合いで行う協議離婚」・「裁判所の調停離婚」・「裁判所の審判離婚」・「判決による裁判離婚」の4つがあります。離婚の合意ができても、離婚届が受理されないと法律上の離婚として扱われません。当事者が十分に協議して、円満に夫婦関係を解消することは言うまでもありませんが、子供の将来などを優先的に考慮して戴き、親の我侭を押し通し、身勝手な判断だけは、避けたいものです。
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