調停離婚
夫婦の話し合いで離婚に至らない場合には、協議離婚ではなく家庭裁判所で調停をする調停離婚を進めることになります。日本の離婚の中では約9パーセントが調停離婚によって行われているといわれています。
家庭裁判所へ行ってすぐに裁判をして離婚に至るという流れではなくて、家事相談室という場所で相談をしてから離婚調停を進めていくことになります。
相手から離婚調停の呼び出しがあった場合に、出頭しなければ5万円以下の罰金を支払わなくてはなりませんから、離婚話を切り出しても、離婚の話し合いに応じてくれないといった相手の場合には、離婚調停で呼び出しをした方がいいかもしれませんね。
調停離婚の手続きとしては申立書をまずは家庭裁判所に出します。そして家庭裁判所から日程が決められて呼び出しがあると思いますから、そこで双方の話合いが続けられることになります。
一回で調停離婚できる人もいれば何回も離婚調停を繰り返さなければいけないこともあります。もしも離婚調停でも話し合いがつかないという場合、裁判所が調停不可能と決めた場合には不服申し立てができませんから調停不成立として終了してしまいます。